相続税の税額は、依頼する税理士によって税額が異なることをご存知でしょうか。
同じ税理士なのに、なぜ差が生じるのか不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
相続は豊富な知識と経験を必要とし、財産評価の考え方・遺産分割方法等により
相続税額に大きな差が生じるためです。
現在、全国の税理士の数は8万人強おりますが、全国の相続税の年間申告件数は、
約13万4千件とされており、税理士1人当たり年間を通しても1.6件といえます。
それに加え、現在の相続税法は税法の中でも特に複雑であり、
専門家でも判断が容易ではありません。
税理士によって納税額が大きく異なる・・・このようなことは十分に起こり得るのです。
税理士法人飯島会計事務所は、
開業以来積み重ねた40年以上の経験を生かし、
年間数十件を超える『相続税の申告』と、
『生前相続税対策』や『遺産整理』などのご支援をしており、
この分野の業務では地域トップクラスの実績を持つと自負しております。
また、相続開始から遺産分割完了までの手続きを、全面的にサポートさせていただきます。
申告書作成だけの格安航空券を購入するか、ファーストクラスの申告書を作成する税理士に依頼するか考えてみてください。
安心・納得できる相続税申告をお望みの方は、当事務所にお任せ下さい。
1 土地の評価に強い事務所
相続専門の税理士と、そうでない税理士とで一番差がつくのが土地の評価です。
評価する税理士によって、税額に数百万、数千万円という差が生じることも少なくありません。
私たちは現地確認を十分に行い、評価の引下げ要因を徹底的に見つけ出し、
豊富な経験をもとに最大限税額の引き下げを可能とします。
2 税理士複数担当制
相続税の計算、特に財産評価については一人の税理士だけで行うと経験に関わらず、
見落としや思い違いなどの可能性は否定できません。
当事務所では、担当する税理士、スタッフのほかに評価方法や財産の漏れがないかどうかなどの
検証や確認を行う税理士が複数関わる事でこういったリスクを最小限に抑え、
高品質な申告、サービスを提供いたします。
3 遺産分割案に応じた税額のシミュレーションを実行
一次相続だけではなく二次相続も踏まえた複数の分割案を提示し、
相続税の納税額を計算することにより、財産のよりよい承継をお手伝いしています。
4 書面添付制度により税務調査にならない申告
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されている制度であり、
この制度を利用する税理士は、申告書に”その内容が正しいということを
税務署へ説明する書類”を添付し申告を行うことになります。
しかし、この書面添付制度は、その資料の作成に事務的な負担がかかったり、
また、適正でない申告書を提出した場合にはその税理士にまで責任が問われてしまうおそれがあるため、
導入している税理士事務所は少数であり、相続税申告件数の約20%強しかないのが現状です。
税理士法人飯島会計事務所では、相続税申告に書面添付制度を導入し、高品質で適正な申告を行うことで、
安心の税務調査対策を行っております。
メリット1 税務署からの信頼が高まり、税務調査が入る確率が減ります。 |
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一般的な税務調査を受ける確率 約11% > 税理士法人飯島会計事務所の実積率 約1% ※開業から事務所累計相続税申告件数に対して、税務調査が行われた税務調査累計数の割合 税務調査があった場合、約90%が申告漏れの指摘を受けています。(1件当たりの追徴課税は約886万円) ※国税庁HP「相続税の調査等の状況(令和3事務年度)」より |
メリット2 税務調査の前に税理士から事情説明の機会が与えられ、説明の結果、調査が省略されることもあります。 |
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(通常は突然税務調査の連絡があり、調査が始まります) |
5 相続税申告後も継続的なサポート
相続税の申告業務は申告書の作成と提出だけで完了というわけではありません。
資産の売却や有効活用、二次相続対策など相続税申告後も継続してサポート致します。
相続は、経験される大半の方が初めてのことだと思います。
深い悲しみとともに、どうすればよいかわからないという不安や焦りもあるでしょう。
特に相続税については専門性が必要とされるものであり、専門家の力が不可欠です。
「初めての相続、何をしたらいいの?」
「親が亡くなり、相続税はかかるの?」
「相続税はいくら納めなければいけないの?」
上記のような、お悩みをお持ちの方、まずはご相談ください。
相続税の納付と申告手続きに関しては、相続発生日の翌日から10ヶ月以内に、
相続人の死亡時に居住されていた住所を管轄する税務署に申請する必要があります。
また、相続税には基礎控除額があらかじめ定められており、
相続の財産額が基礎控除額を超過する場合のみ相続税の支払いを求められます。
基礎控除額については下記の計算式で算出することができます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
1 相続手続きに必要な資料収集
突然の相続の発生により、遺産分割協議や名義変更、
税務申告手続き等色々な手続きにおいて資料が必要となってきます。
相続によって銀行口座から預金を引き出したり、
土地等の不動産の所有権移転に伴っての登記に手続きをしたりするには書類の提出が不可欠です。
2 財産の把握・評価
財産が実際にどれぐらいあるのか、まず最初にこれがはっきりしないと遺産分割協議も進められません。
相続財産の中で不動産や株式等がその大半を占めているケースはよくあります。
そのため、その評価額をたとえ概算額だとしても、早急に知る必要があり、
また、相続税申告をすべきであるかどうかの判断基準にもなる大切なことです。
3 遺産分割及び名義変更
相続発生とともに遺産は全相続人の共有財産となります。
つまり、未分割の状態では、全相続人が合意しないままに遺産が処理できません。
遺産分割協議書とは、今後の争いのリスクを回避するため、書面にて分割内容を記載したものです。
まずは、遺産分割協議書の作成が不動産・株式等の名義変更には必要になります。
4 適切な相続税申告
相続税申告については、財産の把握、評価、遺産分割の方法、申告書の作成方法によって
何百万、何千万もの税額に違いが出ることも少なくありません。